| 本年4月より、いよいよ改正省エネ法が施行されました。 |
☆ 今回の改正では、事業所・工場ごとのエネルギー
管理から、企業全体での管理に変わり、本社・工場
支店・営業所などの年間のエネルギー使用量が
(原油換算値)合計で1,500kl以上であれば、
そのエネルギー使用量を企業単位で経済産業局
へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければな
りません。
☆ エネルギー使用量は平成21年4月から1年間
記録する必要があります。
企業全体で年間のエネルギー使用量が1,500kl
以上であればエネルギー使用状況届出書を平成
22年度に管轄の経済産業局へ届けましょう。 |
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